日 時:平成28年12月17日(土) 16:30~17:15
場 所:熊本県熊本市西区河内町白浜字堀切1440-2
みかんの丘 地域交流センター夢見館
評議員総数:15名
出席評議員:11名
出席評議員:金澤剛、村上隆義、福島昭二、上杉茂雄、西田伸二、重松良周、富永則幸、
上野歩、坂本篤史、河津磨和、前川直
欠席評議員:4名
欠席評議員:内田勝也、森崎光、藤井浩孝、中川幸一
監事総数:2名
出席監事:2名
出席監事:村田彫二、矢野文夫
上記の通り定款第13条第6項に規定する定足数に達したので、本評議員会は適法に成立した。定款第13条第5項の規定に則り、議長選任について議場に諮ったところ、金澤剛が全員一致を持って可決選任された。
金澤剛は議長席につき、定款第13条第9項に定める議事録署名人を議場に諮ったところ坂本篤史、河津磨和が全員一致をもって可決選任された。被選任者は即時その就任を承諾し直ちに議案審議に入った。
報告:社会福祉制度改革について
議長は社会福祉制度改革について事務局の前川へ説明を求めた。 前川は社会福祉法改正等について資料に基づき説明した。
前川:今回の制度改革で大きく分けて2項目あります。
まず1つ目として社会福祉法人制度の改革で5つの項目があります。①経営組織のガバナンスの強化、②事業運営の透明性の向上、③財務規律の強化、④地域における公益的な取組を実施する責務、⑤行政の関与の在り方です。この中で一番皆さんに関係していることが①の経営組織のガバナンス強化です。社会福祉法の変更に伴い現在、皆さんの任期は平成29年5月31日となっていますが、平成29年3月31日までで任期期間が終了となり、平成29年4月1日からの評議員会はこれまでのような諮問機関ではなく議決機関と変わるところが大きな変更点です。今までは理事会で評議員を選任し、評議員会で理事を選任していましたが、評議員選任・解任委員会(仮称)で評議員の選任をおこなうことになります。一番の目的は理事・理事長に対する牽制機能を働かせる体制作りです。わかり易く言うと、評議員としての役割として法人運営の基本ルール・体制の決定と事後的な監督を行う機関です。株式会社で言うと株主総会のようなイメージです。
次に②事業運営の透明性の向上として、財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表が義務化されています。次に③財務規律の強化として、今まで以上に適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資が義務付けされています。
現在の当法人の社会福祉充実残高については資料のとおりマイナスとなっており再投下計画は必要ありませんが、10年後ぐらいからは発生してくるかもしれません。次に④地域における公益的な取組を実施する責務として、今後、より一層社会福祉法人としての公益的な取組を行っていかなければなりません。
最後に⑤行政の関与の在り方ですが、これは所轄庁(熊本市)による指導監督の機能強化等です。
次に大きな項目の2つ目ですが、福祉人材の確保の推進で4つの項目があります。①介護人材確保に向けた取組の拡大、②福祉人材センターの機能強化、③介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質向上等、④社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しがあります。
内容としては資料に目を通して頂ければ分かると思いますが、今後、介護人材確保及び資質向上の為、日本国全体で取組んで行かなければならない事です。
詳細については資料をご覧ください。
以上、簡単ではありますが説明を終わります。
議長:何か分からなかった点、質問等はございませんか
それでは、今の改正に伴い定款の変更が必要になります。
第1号議案:定款変更について
議長は定款変更について事務局の前川に説明を求め、それを受け前川は定款変更について資料に基づき説明した。
前川:まず、定款についてですが先日、熊本市へ私の方で事前確認をしてもらっております。
定款を読み上げた後に変更点を説明していきます。今回の資料に新定款を添付しています。あと、別紙に旧定款を置いていますので確認しながら行きたいと思います。
定款(新)を読み上げる。
前川:次に変更している点、変更していない点等の説明並びに皆さんに承認を頂きたい項目を読み上げさせますので、質問・意見等があれば都度お願いします。特に新しく追加した条文と数字を入れた条文を中心に意見を頂きたいと思います。
前川:まず、第3条の2項の追加しております。次に評議員に関することですが、新定款では5条、旧定款では13条からになっています。第5条の評議員定数7名~9名以内を置く、旧定款では現在の15名となっています。第6条に評議員選任・解任委員会の条文と委員会メンバーは監事1名、事務局員1名、外部委員1名以上の3名以上で構成する条文、選任候補者の推薦及び解任の提案は理事会で行う。評議員の決議には外部委員の賛成が必要となります。
次に、7条ですが任期を2年としております。2項で補欠選任された評議員については、退任した評議員の任期の満了するまで、定数に足らなくなるときは、権利義務を有することになっています。
次に8条で各年度の評議員の報酬総額100万円を超えない範囲で支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。としております。
第10条に先ほどから話している評議員の決議事項が記載してあります。
第13条2項の項目は3分の2以上の多数決となっています。
次に役員及び職員の条文を説明していきます。理事・監事の部分です。旧定款では第5条からとなります。第15条 理事を6名以上8名以内としております。評議員に1名プラスでの人数となります。旧定款では7名となっていました。監事は変更ありません。第15条の3項で今回の定款から業務執行理事を決定することにしています。第22条4項に理事会の承認を受けて顧問を置く事ができることにしています。
上野:第22条の4項と5項はつなげて記載した方が良いと思います。
議長:第22条について上野評議員の意見でよろしいでしょうか
議長は議場に承認を求め、満場一致で承認された。
議長:それではつなげて記載し、4項で現在の4項と5項の記載にします。
前川:次に第23条3項で理事会の議長は理事長としています。事故等あるときは、いままでどおり互選で定めます。次に第26条で理事会の決議が旧定款では3分の2以上の出席でしたが、新定款では過半数となっています。以上で変更点の説明を終わります。
上野:第37条で学校法人等にも帰属することになっていますが、社会福祉法人のみで記載した方が、良いと思います。
議長:第37条について上野評議員の意見でよろしいでしょうか
議長は議場に承認を求め、満場一致で承認された。
議長:この定款の変更に対して他に、ご質問等ございませんか
議長は議場に承認を求め、満場一致で承認された。
議長:それでは2箇所の変更をおこない理事会で承認を頂いて熊本市へ定款変更届を提出したいと思います。
議長は以上をもって本評議員会の全ての議案を終了した旨を宣し、閉会の挨拶を述べ、17時15分散会した。